掲示板に戻る 全部 1- 101- 201- 301 前100 次20 最新50


レス数が 300 を超えています。残念ながらこのスレッドには書き込めません。

○さき○妻たいPart2

279 名前:名無しさん 投稿日:2007/02/12(月) 09:34:02 ID:e6p.thpI
特定商取引法の対象となる取引類型

新聞、雑誌、インターネット(インターネット・オークションも含む)等で広告し、
郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売(「電話勧誘販売」に該当するものを除く。)

※たかたいは、インターネット等で広告し電話等の通信手段で申し込み受ける販売をしてる。

280 名前:名無しさん 投稿日:2007/02/12(月) 09:39:11 ID:e6p.thpI
特定商取引法に対する規制
(1)広告の表示(法第11条)
通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。
そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だと後日トラブルを生ずることになりますので、
広告に表示する事項を次のように定めています。

@販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
A代金(対価)の支払時期、方法
B商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
C商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
D事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
E事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
F申込みの有効期限があるときは、その期限
G販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
H商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
Iいわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
J商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
K請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
L電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
M相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」

281 名前:名無しさん 投稿日:2007/02/12(月) 09:42:02 ID:jqsjphf2
特定商取引法に対する規制
(2)誇大広告等の禁止(法第12条)
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、
上記(1)の表示事項などについての「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、
もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。

47 KB
掲示板に戻る 全部 1- 101- 201- 301 前100 次20 最新50