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【風営法】 困ってるお店相談 【改正】

25 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/03(水) 03:09 ID:fQVqLi02
デリバリーヘルスの受付所について、店舗型性風俗特殊営業と同様の営業禁止区域等の規制を設ける規定を新設しました。
◎ 営業の禁止区域: 学校、図書館、児童福祉施設、病院・診療所、児童公園、博物館、公民館の周囲200メートルの区域内
◎ 営業地域の制限: 県内全域
◎ 営業時間の制限: 深夜(午前0時から日出時まで)禁止


※  デリバリーヘルス(風営法第2条第7項第1号の営業)とは、電話等で申込みを受け、客の自宅やホテルに従業員を派遣し、性的サービスを提供する営業です。


※  「受付所」とは、お客さんから派遣の依頼を受け付けたりする場所であり、店舗型ファッションヘルスの営業所と同様に清浄な風俗環境を害するおそれが高いものです。


このホームページの内容に関する問い合わせ先
各警察署の生活安全課

デリヘルも夜12時以降は営業出来ないのか・・・・・・?

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