○さき○妻たいPart2
[296:名無しさん(2007/02/14(水) 08:41:04 ID:YE75uU6A)]2)誇大広告等の禁止(法第12条)誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、上記(1)の表示事項などについての「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。
[00:名無しさん(2099/12/34(日) 12:34:56)]