グレースのプチレモンってどう?
[29:名無しさん(2006/01/30(月) 17:20 ID:otN4wsWQ)]
ピン跳ねは事実
罰則も厳しい
なかなか辞めさせてくれない
労働基準法
第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
[00:名無しさん(2099/12/34(日) 12:34:56)]