P国に移住計画???
[33:名無しさん(2003/12/17(水) 23:15 ID:pw3ni4/A)]
フィリピン裁判所での離婚手続(婚姻無効の訴え・婚姻の解消)
フィリピン家族法には離婚制度はありません。
したがって、離婚届というものは存在いたしません。
すべて、裁判所の判決を経由して婚姻無効(ANNULMENT)手続きをしなければ婚姻は解消できません。
換言すれば、日本的な意味での離婚をするには、裁判所で婚姻無効の申し立てをしなければなりません。
フィリピン人同士現地で結婚したケースで、もう婚姻相手(配偶者)とは7年別居生活してその婚姻相手のフィリピン人夫や妻も別の人と結婚して子供がいる。
或いは、その婚姻相手が10年も行方不明だから私は結婚できるとか主張するケースに遭遇いたします。
しかし、何年別居していても配偶者が行方不明であっても婚姻無効あるいは婚姻解消に係る裁判所の確定判決を得ない限り、その婚姻は法的には有効に継続していることになります。
この理屈は日本の法律に当てはめて考えれば簡単に理解できます。
日本人同士の夫婦がたとえ10年間別居生活しているからと言っても、その婚姻は継続しています。
また、配偶者が行方不明であろうとも、矢張り、適法な手続きを経なければその婚姻は法的に継続していることに変わりありません。
したがいまして、上記に該当するフィリピン人の方はその婚姻を解消しない限り、婚姻したい相手が日本人に限らず婚姻することはできません。婚姻すれば重婚になります。
よく、日本国内にオーバーステイ(不法残留)しながらフィリピンの弁護士に離婚手続き依頼してあるから離婚できると仄聞(そくぶん)いたしますが、これは全くの誤りです。
フィリピンの法律では婚姻無効(離婚)を申し立てている当事者が日本国内に在留したままで本件のような申し立てて判決を得ることはできません。
[00:名無しさん(2099/12/34(日) 12:34:56)]