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【長野】ヘルス情報
163 名前:
名無しさん
投稿日:2007/10/06(土) 16:50:22 ID:???
本しても、お客側は法律的に何の問題もありません。
姫が未成年(18未満)なら別ですが。。
本をさせる店は斡旋となり禁止法違反となります。
その場合でも、成人買春禁止法は今のところありませんので
斡旋業者を利用しても、買った側は罪にはならないのです。
あくまでも、店が斡旋した場合のみ違反となります。
ちなみに、姫も同意の場合は、姫自体も違反にはなりません。
店で発覚の場合の罰金と証するものは、一切支払う必要がありません。
利用者と店が対等契約でなければ、法律的には認められないため
一方手的な金額では、認められないため、法外な金額は一切払わなくて良いです。
これは、姫が店との契約の場合も同じ考えかたができます。
執拗に罰金の支払いを求められたりしたら、警察に相談しましょう。
本をしたことや迫ったことでとがめられることは絶対にないです。
それより、店を恐喝行為などで、刑事告訴できます。
長野は店が多いので、警察ではそういう情報を欲しがってしますよ。
刑事告訴は、被害者からの告発によって、はじめて警察が動きます。
告発は国民に与えられた正当な権利です。
逆に言いますと、告発を取り下げる権利も有しています。
つまり、刑事告発し、店側で逮捕者が出ても
被害者と和解をすれば、告発を取り下げできます。
和解条件は、多額の和解金が必要となるのが通例です。
店は客をなめてへんなことしないほうが良いということですね。
但し、合意でない場合は、逆に告訴されることがありますので、
お客も調子に乗らないほうがいいです。
また、同意でも妊娠したりした場合は、姫の損害を追及されるかもしれないです。
会員登録で身元ばれてますから、民事訴訟される可能性があります。
そんなことになると、家庭持ちは人生崩壊しますよ。
まぁ、とにかく、店も客も気をつけましょう。
00 名前:
名無しさん
投稿日:2099/12/34(日) 12:34:56
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