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【風営法】 困ってるお店相談 【改正】

1 名前:名無しさん 投稿日:2006/04/27(木) 20:08 ID:oilDZ0Lc
語って下さい。

2 名前:名無しさん 投稿日:2006/04/27(木) 20:53 ID:1/6m3CJo
語るもなにもとりあえず書き込みできるようにしてくれよ

3 名前:名無しさん 投稿日:2006/04/27(木) 20:59 ID:1/6m3CJo
できた。

権原を疎明っつーのは、デリヘルの事務所やりますよって言った上で
貸主のハンコが必要ってことなんだよね?

持家でも持ってないと大変ぽいね。どうすんべ。

4 名前:名無しさん 投稿日:2006/04/27(木) 21:11 ID:6LlCCZlI
いやー、ほんと困る。
明日、県警に話し聞きに行ってくるで
質問あったら聞いてくるよ。

5 名前:名無しさん 投稿日:2006/04/28(金) 23:55 ID:L4VPLxjc
廃業届け出してきますた。
どれくらいの店が無くなるの?

6 名前:名無しさん 投稿日:2006/04/29(土) 00:05 ID:0tRAJMOQ
権原を疎明するのに、貸主のハンコまで必要になるんですか?

7 名前:名無しさん 投稿日:2006/04/29(土) 02:17 ID:.NujvqU6
闇風俗が増えるだけだろ

デリヘルを廃業して
何でもありのホテトルになるさ。
1●歳未満多数在籍、●番可・・・。
先がみえるW

8 名前:名無しさん 投稿日:2006/04/30(日) 04:14 ID:v7D48CoE
残る店は儲かるんだろうね

9 名前:名無しさん 投稿日:2006/04/30(日) 06:14 ID:tZp1QRM6
>>8
そうか??
わしならホテトルを選ぶよ

10 名前:名無しさん 投稿日:2006/04/30(日) 17:16 ID:cHl.Oezs
警察から風適法の改正が届いたんだけど
『受付所については、店舗型ファッションヘルスとみなして、営業禁止区域などの
 規制が適用されます』
となっているんですけど、岡山全域が禁止区域になってました。
結局岡山でデリヘルは不可能ということなんじゃないん?

11 名前:名無しさん 投稿日:2006/04/30(日) 18:05 ID:2hrZeIaM
ちがうよ!
受付所ってゆ-のはギャラリーももみたいに接客するところの
事って書いてあるじゃん!
だから待機場所をつくってはいけないわけではないよ。
だから事務所は家主の許可と平面図とかがいるけど
あとはなんらかわりないよ!

12 名前:名無しさん 投稿日:2006/04/30(日) 19:04 ID:cHl.Oezs
受付所っていうのは、電話をとっている場所のことを示すんじゃないんですか?
じゃーギャラリーモモ等は営業できないって事?

13 名前:名無しさん 投稿日:2006/04/30(日) 19:41 ID:m1fKUC96
出来るけど、いかがわしいパネル・写真を展示したり、
いかがわしい店まで案内しちゃダメってことです。
たぶん・・・

14 名前:少年指導委員 投稿日:2006/04/30(日) 22:40 ID:1h73VfmM
先週説明会がありましたので簡単にですが・・・
デリヘルに関係のあると思われる箇所だけですが・・・

@届出確認書の交付
 性風俗関連特殊営業を営むには、公安委員会への届出が必要ですが、届出の有無が、関係者に分からないという問題がありました。
 そこで、公安委員会は、性風俗関連特殊営業の届出書が提出されたときは、提出者に届出確認書(届出業者の名称、連絡先等を記載した書面)を交付することとしました。
A性風俗関連特殊営業を営む者の義務
 届出確認書を営業所又は事務所に備付けなければなりません。
 関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希望者、警察官等)から届出確認書の提示を求められた場合は、これを提示しなければなりません。
B派遣型ファッションヘルスの受付所、待機所の規制
 派遣型ファッションヘルスについて、受付所(客にサービス内容を説明し、注文を受けるために客を立ち入らせる施設)や待機所(派遣従業者を待機させるための施設)を設ける場合には、届出書にその旨と所在地を記載しなければならないこととしました(新法第31条の2第1項第7号)。
 また、受付所については、店舗型ファッションヘルスとみなして、営業禁止地域等の規制が適用されます。
C少年指導委員に関する規定の整備
 警察職員だけでなく、少年指導委員についても、受付所・待機所に立ち入ることができることとしました。
D性風俗関連特殊営業の集客行為の規制の強化
 無届の店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の広告宣伝の禁止
 性風俗関連特殊営業の広告宣伝の方法で罰金が設けられました。

15 名前:14 投稿日:2006/04/30(日) 23:05 ID:1h73VfmM
すみません。私は少年指導委員ではありません(笑)
@届出確認書の提出をお客に求められた場合にはコピーで構いません。
 お客によるストーカー行為を防ぐため、詳しい地名・番地などは伏せて構いません。
A受付所はあくまで客を立ち入らせる場所ですのでデリヘルは該当しません。
 大阪とか東京にあるホテルヘルス等が該当します。
B少年指導員は岡山市で16人、倉敷、水島が4人程度です。公安委員会の委嘱状を
 持っていますし、2〜3人で行動します。立ち入る場合は公安委員会の指示が無ければ動けませんし、
 電話で場所なども絶対に聞いてきませんのでストーカー行為に気をつけて下さい。
C宣伝は18歳未満閲覧禁止の許可を得たサイト、雑誌だけにしておきましょう。
 出会い系サイト等での集客行為はやめましょう。

その他、県条例等によって細かく違いますのでお聞きになりたいことで
私が分かる範囲であればお答えします。

16 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/01(月) 01:50 ID:Tut2T9.M
今度からはどこの誰が経営してて誰が働いてるかはっきりと分かるようになるので税金をちゃんと納めないと大変な事になるようだ
経営者は所得税、事業税、消費税、従業員は所得税
今迄みたいに引きもの無しとか言ってたらお店は従業員の税金を全部かぶらないといけないし、女に払わせたら旦那とかいる人妻は扶養家族からはずれて風俗がバレるようになる
どちらにしても儲けが大きいだけに半分は税金でもっていかれるね 隠せば重加算税で8割ぐらい持っていかれるしであまり旨味のない仕事になっていくようだ

17 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/01(月) 03:17 ID:I6obyeaI
結局は俺たち客にも価格アップという形でかかってくるんだなorz

18 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/01(月) 06:26 ID:tCbykLrQ
ホテトル万歳

19 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/01(月) 08:48 ID:9ll.yVHc
受付所っていうのは、ホテルヘルス系の客を連れ込んで写真を見せるタイプの事のはず。
営業禁止区域ってのは、学校、病院等から200メートル等の規制。
だと思う。個人的な解釈なので正しいかはわからんが。

警察庁のホームページに詳しく掲載されてる。

20 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/01(月) 08:57 ID:9ll.yVHc
こちらに風適法の定義が載ってる。
わわわ.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf

21 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/01(月) 09:09 ID:9ll.yVHc
24時以降の営業禁止
わわわ.police.pref.miyagi.jp/hp/kankyo/hutekihou/jyoureigaiyou.html

22 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/02(火) 00:27 ID:lq2Bo.Vo
今回の改正は、結局税金を払いなさいって事ですか?
名義の変更を繰り返して、税金の支払いを防ぐって方法はもう無理って事ですか?

23 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/02(火) 19:15 ID:Ht/bDf3o
怒らせちゃいけない人を怒らせちゃダメってことよ

24 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/02(火) 20:10 ID:QpF7Jbqo
法人じゃなくて個人でやってる人達は大丈夫なの?
白色申告はキツイで…。
ちなみに有限はもう作れんが。

25 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/03(水) 03:09 ID:fQVqLi02
デリバリーヘルスの受付所について、店舗型性風俗特殊営業と同様の営業禁止区域等の規制を設ける規定を新設しました。
◎ 営業の禁止区域: 学校、図書館、児童福祉施設、病院・診療所、児童公園、博物館、公民館の周囲200メートルの区域内
◎ 営業地域の制限: 県内全域
◎ 営業時間の制限: 深夜(午前0時から日出時まで)禁止


※  デリバリーヘルス(風営法第2条第7項第1号の営業)とは、電話等で申込みを受け、客の自宅やホテルに従業員を派遣し、性的サービスを提供する営業です。


※  「受付所」とは、お客さんから派遣の依頼を受け付けたりする場所であり、店舗型ファッションヘルスの営業所と同様に清浄な風俗環境を害するおそれが高いものです。


このホームページの内容に関する問い合わせ先
各警察署の生活安全課

デリヘルも夜12時以降は営業出来ないのか・・・・・・?

26 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/03(水) 03:28 ID:/Mb7p7YY
>>25


この抜粋したカキコ見ただけで素人判明したよ。


興味本意はヤメて
風俗誌でも拝んでろ!

27 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/05(金) 10:42:39 ID:ixvZ0P4E
いろいろややこしいけど、自営業にして登録しなければまずいわけ?
すぐ税でもっていかれるんだろうか?

28 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/05(金) 11:57:00 ID:cmgOx7iI
因果な商売なんやからビクビクするなら今すぐに店をヤメロ
どっちにしてもいつまでもできるもんじゃないだろ

29 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/05(金) 18:57:43 ID:HzPJV.ik
>>27
知識レベルの低さと言ったらないな。
デリもビジネス、税金払わないなら辞めてしまえ。

30 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/11(木) 00:44:52 ID:AS2.OwI6
名義貸しての雇われ店長になったら税金を負わなければいけないのか。
年間数千万の税金に値するうまみは無いな。

31 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/11(木) 01:11:36 ID:enqcPwG6
>30

そんなわけがないだろうが!

32 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/11(木) 12:30:16 ID:fjFDACso
女の子が、還付申告するから「源泉徴収票」くれっていったら困る?

33 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/11(木) 12:48:47 ID:rCJn3Su6
>>32
店が税金を引くだけ引いておいて、申告せずに社長のポケットに入ってるような
場合は困るんじゃない?大体、日払いの給料から毎日10%引かれて、それで納得
している女の子がいること自体が不思議。まさか、年末調整で帳尻合わせてもらってるとか?
んなわきゃねーわな。

34 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/11(木) 13:04:39 ID:nnDqA0KQ
個人の税金てすごいんじゃない?3分の1はもっていかれるって話は本当なの?

35 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/11(木) 13:50:47 ID:OU2TciRk
サラリーマンも3分の1まではいかないが社会保険とかいれれば
結構とられてるよ。

36 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/11(木) 15:36:04 ID:enqcPwG6
このスレは馬鹿の集会所??

>>32
水商売の女の子は個人事業主、ゆえに店が源泉徴収票を役所から貰える訳がなかろうが!w
>>33
無知も程々に

37 名前:俺が馬鹿なんか? 投稿日:2006/05/11(木) 16:22:58 ID:fjFDACso
>>36
「源泉徴収票を役所から」???
雇用主が発行するんですけど
ソープランドはそのとおり個人事業主でしょうが、デリ嬢はどうかな?
源泉してるところが多いでしょう。
ちなみに個人事業主への報酬は源泉の義務があったはずですよ。
しないところが多いけど
10%源泉が基本です。

38 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/11(木) 16:34:56 ID:nnDqA0KQ
結局どーゆー事?詳しい人はいない?

39 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/11(木) 17:06:48 ID:enqcPwG6
>>38
最寄の税務署へ逝け

40 名前:名無しさん 投稿日:2006/05/11(木) 17:38:50 ID:hTwaho86
風俗嬢などに支払う報酬について(所得税法第204条第1項第6号「ホステス等の業務に関する報酬・料金」)
(所令205、216、所令322、所基通9-8、204-2〜204-3、措通41の18-1〜18-3、措通41の20、措令26の18、措令26の29)

1、6号に該当する源泉徴収の範囲

次の要件に該当する場合には、報酬・料金の支払者は所得税の源泉徴収をしなければなりません。
最近初めてそういうヘルスが登場したらしいのですが、仮に風俗嬢やホステスを正社員、アルバイト、パートタイマーとして雇用する場合であっても、給与等として源泉徴収する扱いには該当しないと思います。
また、風俗嬢やホステスと書きましたが、ホストやウリセン、ニューハーフダンサー等も同様であります。
(1)ナイトクラブやバー、キャバレーその他これらに類する施設で経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
(2)いわゆるバンケットホステス、コンパニオン等をホテル・旅館・飲食店その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス・コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
(この場合はコンパニオン派遣会社のことを指し、直接ホテル・旅館・スナックなどの従業員が接待している場合には該当しません。)
※このバンケットホステスやコンパニオンは、ホテル・旅館・飲食店その他飲食をする場所(臨時に設けられたものも含みます)で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人のことを指し、芸妓(宴席で歌や踊り、三味線等で興を添える存在。いわゆる芸者さんのこと)の業務に関する報酬・料金は上記に類似しますが、所得税法上は該当しません。


2、源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるかの判定について

(1)報奨金や深夜の帰宅の為のタクシー代は、報酬に含まれます。
(2)ホステスに衣裳を貸し付ける場合には、源泉徴収の必要はありません。
しかし、衣装代として現金を支給する場合には、報酬に含まれることになります。


3、源泉徴収の方法

源泉徴収すべき所得税額は、次の式で計算した金額です。
※控除額は、報酬・料金の計算期間の日数に1日あたり5,000円を掛けた金額です。
(1)日々支払う場合
定額5,000円=控除額になります。
(2)10日毎、半月毎のように予め計算期間を設定して支払う場合
定額5,000円×設定した計算期間の日数=控除額となります。
(3)月毎に支払う場合
定額5,000円×その月の日数=控除額となります。
※報酬・料金の他に別途固定給を支払う場合には、上記で計算した金額から固定給の金額を差し引いた額が控除額となります。
例えば、6日分の報酬・料金10万円のほかに固定給2万円を支払った場合の報酬・料金の源泉徴収税額は9千円になります。
※計算期間またはその月の日数は、風俗店の休業日を除いた営業日数をいいますので、風俗嬢やホステスが自己都合でバックレた日も含まれますが、次のような場合には例外的な方法によって控除額を算出します。
(1)水商売でホストやホステスに売掛金回収責任ある場合には、お店の休業日を含む計算期間もしくはその月の全日数によって計算します。
(2)出勤スケジュールが予め調整されている場合や、支払い金額の計算において欠勤日数を考慮する(例えば一定日以上休むと時給が下がるシステムとかのこと)場合には、当該設定した日数もしくは出勤日数により控除金額を算出します。


4、源泉徴収した所得税を納める期限

(1)報酬・料金のみを支払う場合
支払った月の翌月10日まで
(2)報酬・料金の他に固定給を支払う場合
イ 報酬・料金から源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日まで
ロ 固定給から源泉徴収した所得税は、源泉徴収義務者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けていれば半年分まとめて7月と1月の10日まで、特例の適用を受けていなければ支払った月の翌月10日まで


5、源泉徴収対象とならない報酬・料金(所法204-3、措法41の18-2)

風俗店経営者(キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設の経営者またはコンパニオン、バンケットホステスなどをホテル・旅館等に派遣して接待等の業務を行わせることを内容とする事業を営む者)以外の者から支払われるこれらの報酬・料金は、次の区分に応じて源泉徴収の要否が決まります。
(1)風俗嬢・ホステスに直接(お客様から)支払われる場合→源泉徴収不要です。
(2)(お客様から)お店が頂戴した金額から、お店(の経営者)を通じて、風俗嬢・ホステスに報酬が支払われる場合→風俗店経営者が支払うものとして源泉徴収を行ないます。

00 名前:名無しさん 投稿日:2099/12/34(日) 12:34:56
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