【風営法】 困ってるお店相談 【改正】
[10:名無しさん(2006/04/30(日) 17:16 ID:cHl.Oezs)]
警察から風適法の改正が届いたんだけど
『受付所については、店舗型ファッションヘルスとみなして、営業禁止区域などの
規制が適用されます』
となっているんですけど、岡山全域が禁止区域になってました。
結局岡山でデリヘルは不可能ということなんじゃないん?
省略1
[11:名無しさん(2006/04/30(日) 18:05 ID:2hrZeIaM)]
ちがうよ!
受付所ってゆ-のはギャラリーももみたいに接客するところの
事って書いてあるじゃん!
だから待機場所をつくってはいけないわけではないよ。
だから事務所は家主の許可と平面図とかがいるけど
あとはなんらかわりないよ!
省略1
[12:名無しさん(2006/04/30(日) 19:04 ID:cHl.Oezs)]
受付所っていうのは、電話をとっている場所のことを示すんじゃないんですか?
じゃーギャラリーモモ等は営業できないって事?
[13:名無しさん(2006/04/30(日) 19:41 ID:m1fKUC96)]
出来るけど、いかがわしいパネル・写真を展示したり、
いかがわしい店まで案内しちゃダメってことです。
たぶん・・・
[14:少年指導委員(2006/04/30(日) 22:40 ID:1h73VfmM)]
先週説明会がありましたので簡単にですが・・・
デリヘルに関係のあると思われる箇所だけですが・・・
@届出確認書の交付
性風俗関連特殊営業を営むには、公安委員会への届出が必要ですが、届出の有無が、関係者に分からないという問題がありました。
そこで、公安委員会は、性風俗関連特殊営業の届出書が提出されたときは、提出者に届出確認書(届出業者の名称、連絡先等を記載した書面)を交付することとしました。
省略12
[00:名無しさん(2099/12/34(日) 12:34:56)]