【風営法】 困ってるお店相談 【改正】
[11:名無しさん(2006/04/30(日) 18:05 ID:2hrZeIaM)]
ちがうよ!
受付所ってゆ-のはギャラリーももみたいに接客するところの
事って書いてあるじゃん!
だから待機場所をつくってはいけないわけではないよ。
だから事務所は家主の許可と平面図とかがいるけど
あとはなんらかわりないよ!
省略1
[12:名無しさん(2006/04/30(日) 19:04 ID:cHl.Oezs)]
受付所っていうのは、電話をとっている場所のことを示すんじゃないんですか?
じゃーギャラリーモモ等は営業できないって事?
[13:名無しさん(2006/04/30(日) 19:41 ID:m1fKUC96)]
出来るけど、いかがわしいパネル・写真を展示したり、
いかがわしい店まで案内しちゃダメってことです。
たぶん・・・
[14:少年指導委員(2006/04/30(日) 22:40 ID:1h73VfmM)]
先週説明会がありましたので簡単にですが・・・
デリヘルに関係のあると思われる箇所だけですが・・・
@届出確認書の交付
性風俗関連特殊営業を営むには、公安委員会への届出が必要ですが、届出の有無が、関係者に分からないという問題がありました。
そこで、公安委員会は、性風俗関連特殊営業の届出書が提出されたときは、提出者に届出確認書(届出業者の名称、連絡先等を記載した書面)を交付することとしました。
省略12
[15:14(2006/04/30(日) 23:05 ID:1h73VfmM)]
すみません。私は少年指導委員ではありません(笑)
@届出確認書の提出をお客に求められた場合にはコピーで構いません。
お客によるストーカー行為を防ぐため、詳しい地名・番地などは伏せて構いません。
A受付所はあくまで客を立ち入らせる場所ですのでデリヘルは該当しません。
大阪とか東京にあるホテルヘルス等が該当します。
B少年指導員は岡山市で16人、倉敷、水島が4人程度です。公安委員会の委嘱状を
省略8
[00:名無しさん(2099/12/34(日) 12:34:56)]