【風営法】 困ってるお店相談 【改正】
[14:少年指導委員(2006/04/30(日) 22:40 ID:1h73VfmM)]
先週説明会がありましたので簡単にですが・・・
デリヘルに関係のあると思われる箇所だけですが・・・
@届出確認書の交付
性風俗関連特殊営業を営むには、公安委員会への届出が必要ですが、届出の有無が、関係者に分からないという問題がありました。
そこで、公安委員会は、性風俗関連特殊営業の届出書が提出されたときは、提出者に届出確認書(届出業者の名称、連絡先等を記載した書面)を交付することとしました。
A性風俗関連特殊営業を営む者の義務
届出確認書を営業所又は事務所に備付けなければなりません。
関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希望者、警察官等)から届出確認書の提示を求められた場合は、これを提示しなければなりません。
B派遣型ファッションヘルスの受付所、待機所の規制
派遣型ファッションヘルスについて、受付所(客にサービス内容を説明し、注文を受けるために客を立ち入らせる施設)や待機所(派遣従業者を待機させるための施設)を設ける場合には、届出書にその旨と所在地を記載しなければならないこととしました(新法第31条の2第1項第7号)。
また、受付所については、店舗型ファッションヘルスとみなして、営業禁止地域等の規制が適用されます。
C少年指導委員に関する規定の整備
警察職員だけでなく、少年指導委員についても、受付所・待機所に立ち入ることができることとしました。
D性風俗関連特殊営業の集客行為の規制の強化
無届の店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の広告宣伝の禁止
性風俗関連特殊営業の広告宣伝の方法で罰金が設けられました。
[00:名無しさん(2099/12/34(日) 12:34:56)]