【風営法】 困ってるお店相談 【改正】
[36:名無しさん(2006/05/11(木) 15:36:04 ID:enqcPwG6)]
このスレは馬鹿の集会所??
>>32
水商売の女の子は個人事業主、ゆえに店が源泉徴収票を役所から貰える訳がなかろうが!w
>>33
無知も程々に
省略1
[37:俺が馬鹿なんか?(2006/05/11(木) 16:22:58 ID:fjFDACso)]
>>36
「源泉徴収票を役所から」???
雇用主が発行するんですけど
ソープランドはそのとおり個人事業主でしょうが、デリ嬢はどうかな?
源泉してるところが多いでしょう。
ちなみに個人事業主への報酬は源泉の義務があったはずですよ。
省略3
[38:名無しさん(2006/05/11(木) 16:34:56 ID:nnDqA0KQ)]
結局どーゆー事?詳しい人はいない?
[39:名無しさん(2006/05/11(木) 17:06:48 ID:enqcPwG6)]
>>38
最寄の税務署へ逝け
[40:名無しさん(2006/05/11(木) 17:38:50 ID:hTwaho86)]
風俗嬢などに支払う報酬について(所得税法第204条第1項第6号「ホステス等の業務に関する報酬・料金」)
(所令205、216、所令322、所基通9-8、204-2〜204-3、措通41の18-1〜18-3、措通41の20、措令26の18、措令26の29)
1、6号に該当する源泉徴収の範囲
次の要件に該当する場合には、報酬・料金の支払者は所得税の源泉徴収をしなければなりません。
省略47
[00:名無しさん(2099/12/34(日) 12:34:56)]