【風営法】 困ってるお店相談 【改正】
[38:名無しさん(2006/05/11(木) 16:34:56 ID:nnDqA0KQ)]
結局どーゆー事?詳しい人はいない?
[39:名無しさん(2006/05/11(木) 17:06:48 ID:enqcPwG6)]
>>38
最寄の税務署へ逝け
[40:名無しさん(2006/05/11(木) 17:38:50 ID:hTwaho86)]
風俗嬢などに支払う報酬について(所得税法第204条第1項第6号「ホステス等の業務に関する報酬・料金」)
(所令205、216、所令322、所基通9-8、204-2〜204-3、措通41の18-1〜18-3、措通41の20、措令26の18、措令26の29)
1、6号に該当する源泉徴収の範囲
次の要件に該当する場合には、報酬・料金の支払者は所得税の源泉徴収をしなければなりません。
省略47
[41:名無しさん(2006/05/11(木) 18:03:04 ID:gTahXsWs)]
>>40
簡潔に40字以内で説明してくれ
[42:名無しさん(2006/05/11(木) 19:47:04 ID:Ck.NSU5U)]
結局のところ、税金をちゃんと納める覚悟と税理士を雇うだけの体力のある
法人(個人はキツイだろ?)営業の店だけが残るんだろうな。
それか、個人営業の店は稼ぐだけ稼いで飛ぶか?
[00:名無しさん(2099/12/34(日) 12:34:56)]