ストリップ劇場はどうなった?
[3:名無しさん(2008/05/12(月) 08:00:38 ID:LlntMbII)]
サービス残業代を取り戻そう!(基礎知識)
NPO法人労働相談センター
サービス残業代を取り戻そう!(基礎知識)
目次
はじめに
労働時間(1日8時間、1週40時間)の原則
時間外労働には36協定が必要
残業手当、割増賃金とは
割増賃金の基礎単価の算出方法
歩合制の時間外勤務に関する割増賃金
管理職のサービス残業
定額払い(超勤手当等)のサービス残業
不払い残業代の消滅時効
残業時間の立証証拠(タイムカード、業務日報、メモなど)
労働時間の把握は会社の責任
労働者が勝手に残業したとの会社のいい訳
遅延損害金、付加金の請求
<ジャパンユニオン>
サービス残業代を取り戻す手順・方法 目次
はじめに
サービス残業とは、残業をさせておきながらそれに対する手当を支払わない不払い残業の通称です。
NPO法人労働相談センターには、サービス残業で苦しめられている労働者と家族から、「殺される」、「悔しい」、「残業代を取り戻したい」の声が寄せられています。サービス残業追放キャンペーン公開コメント集
サービス残業は労働基準法24条(賃金の全額払い)、37条(割増賃金)に違反し、119条により「6ヶ月以下の懲役または30万円以下」の罰金が科される犯罪行為です。
サービス残業代を取り戻そうとされている方に、まずサービス残業の理解に必要な最低限の知識を提供します。
労働時間(1日8時間、1週40時間)の原則
労働基準法はその第32条で、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と定めています。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督の下にある時間で、拘束時間から休憩時間を除いたものをいいます。いつでも就労できるように待機している「手待ち時間」も当然労働時間に含まれます。また、仕事のためのミーティング、打ち合わせ、仕事の準備や後かたづけ、更衣時間なども労働時間に入ります。
時間外労働には36協定が必要
労働基準法は1日8時間、1週40時間以上の労働を禁止していますが、その例外を職場の過半数労働組合代表か過半数従業員代表との労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることを条件に認めています。その労使協定のことを労基法第36条に由来することから「36(さぶろく)協定」といっています。
36協定なしで時間外労働をさせた使用者は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」などの罰則(労基法第119条)の対象となります。また、36協定は就業規則などと同様、従業員に周知することを会社に義務づけています(労基法106条)。
残業手当、割増賃金とは
まず割増賃金は何をさすのかはっきりさせておきましょう。
次の3種類です。(労基法37条と政令)
(1)時間外労働手当(残業手当)
1日8時間、1週40時間(法定労働時間)を超える労働に対する割増賃金です。
割増率は基礎単価の25%以上です。
ただし、時間外労働が所定労働時間(就業規則ないし会社で定めた労働時間)を越えても、法定労働時間内であれば、就業規則で定めがある場合を除き、割増賃金は出ません。これを法定内残業といいます。
(2)休日労働手当
1週間に1日、又は4週間に4日の休日(法定休日)に労働させた場合の割増賃金。
割増率は基礎単価の35%以上です。
ただし、法定休日以外の休日に労働させた場合、就業規則で定めがある場合を除き、休日割増賃金は出ません。
さらに、法定休日労働日における時間外労働は時間外労働手当を上乗せせず、休日労働手当のみでよいことになっています。しかし深夜労働になった場合は、深夜労働手当はつけなくてはいけないので、35%(休日)+25%(深夜)=60%以上の割増率になります。
(3)深夜労働手当
午後10時以降翌日午前5時までの労働(深夜労働)に対する割増賃金。
割増率は基礎単価の25%以上です。多くの場合、時間外労働手当と重なって50%以上増しになります。
割増賃金の基礎単価の算出方法
[00:名無しさん(2099/12/34(日) 12:34:56)]